必見!ヒトの採用・定着に役立つ助成金
中小企業雇用安定化奨励金(正社員転換制度奨励金)
中小企業主が、契約社員やパートタイマー等の有期雇用の従業員を、新たに正社員に転換する制度を設けて、実際に正社員に転換した場合に助成する制度です。
- 【受給できる事業主】
- 次のいずれにも該当することが条件です。
- 1)中小事業所(個人事業を含む)の事業主であること
- 2)雇用保険の適用事業所の事業主であること
- 3)新しく有期契約労働者を正社員に転換させる制度を就業規則などで定め、その制度に基づいて1人以上を正社員に転換させた事業主であること
- 4)正社員への転換制度を公正かつ適正に実施していること
- 【受給できる金額】
- ○新しく有期契約労働者を正社員に転換させる制度を就業規則などで定め、その制度に基づいて1人以上を正社員に転換させた場合・・・35万円
- ○制度を導入した日から3年以内に、有期契約労働者3人以上を正社員に転換させた場合・・・対象労働者1人につき10万円(上限10人)
- ※対象労働者のいずれか1人が母子家庭の母等の場合は、2人以上の転換で・・・
- 対象労働者(母子家庭の母等)1人につき15万円
- 対象労働者(母子家庭の母以外)1人につき10万円(上限10人)
契約期間に定めのない労働者を正社員に転換する場合の助成金もあります。詳しくは当事務所までご相談ください。
試行雇用奨励金(トライアル雇用)
経験・知識・技能が不足する就職困難者を、適性や能力を見極めてから常用雇用するため、試行的に短期間(原則3ヶ月間)雇用した場合に奨励金を支給する制度です。
- 【受給できる事業主】
- 1)ハローワークに求職申込みをしている対象者のうち、
- 2)経験・知識・技能の状況から、ハローワーク所長が試行雇用を経ることが適当であると認める人を、
- 3)ハローワークからの紹介により、
- 4)短期間(原則3か月)試行的に雇い入れた場合に、(※この他にも条件があります。)
- ↓
- 【受給できる金額】
- 対象者1人につき原則として、月額4万円、最高3ヵ月支給されますので、合計最高12万円が助成されます。
- 【対象となる労働者】
- ・45歳以上の中高年齢者
- ・40歳以下の若年者
- ・母子家庭の母
- ・障害者 など
- 【注意点】
- 求人募集に際し、ハローワークへ「トライアル雇用」用の求人登録をする必要があります。そして、その求人登録に基づいて、ハローワークから紹介された人を雇い入れることが条件となります。
若年者等正規雇用化特別奨励金
年長フリーター(25歳以上40歳未満)等を雇用し、その後も一定期間ごとに継続して正規雇用されている場合に奨励金を支給する制度です。
- 【受給できる事業主】
- 1)ハローワークに求職申込みをしている対象者のうち、
- 2)経験・知識・技能の状況から、ハローワーク所長が奨励金の活用が適当であると認める人を、
- 3)ハローワークからの紹介により、
- 4)a.直接雇用型の場合・・・正規雇用した場合に、
- b. トライアル雇用活用型・・・トライアル雇用として雇い入れ、トライアル終了後同一事業所にて引き続き正規雇用する場合
- (※この他にも条件があります。)
- ↓
- 【受給できる金額】
- 中小事業主の場合100万円を、以下のとおり3回に分割して助成します。
- ・第1期(正規雇用開始後6ヶ月経過)50万円
- ・第2期(正規雇用開始後1年6ヶ月経過)25万円
- ・第3期(正規雇用開始後2年6ヶ月経過)25万円
- 【対象者となる労働者】
- 1)対象者の雇い入れ日現在の年齢が、満25歳以上40歳未満の者
- 2)雇い入れ日の前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者
- 【注意点】
- 求人募集に際し、ハローワークへ「若年者等正規雇用化特別奨励金」用の求人登録をする必要があります。そして、その求人登録に基づいて、ハローワークから紹介された人を雇い入れることが条件となります。
雇用に活用できる助成金はこの他にもたくさんあります。詳しくは当事務所までご相談ください。
中小企業子育て支援助成金
育児休業取得者、短時間勤務制度の適用者が事業所で初めて出た場合に助成金を支給する制度です。
- 【受給できる事業主】
- 次のいずれにも該当する事業主です。
- 1)常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主であること。
- 2)「一般事業主行動計画」を策定し、労働局に届出ていること。
- 3)育児休業取得に係る支給申請の場合は、育児休業について就業規則等に規定していること。短時間勤務適用に係る支給申請の場合には短時間勤務制度について就業規則等に規定していること。
- 4)当該事業所において、育児休業取得者又は、短時間勤務適用者が初めて出たこと。
- 5)対象となる育児休業取得者については、雇用保険の被保険者であって、子の出生の日まで1年以上継続して雇用していたこと。対象となる短時間勤務適用者については、短時間勤務適用開始まで、雇用保険の一般被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。
- 【受給できる金額】
- 育児休業取得者、短時間勤務適用者のいずれかの対象者が初めて出た場合に、5人目まで次の額を支給します。
- 《1人目》
- ○育児休業・・・・・・・・・・100万円(定額)
- ○短時間勤務→利用期間に応じ、60万円、80万円又は100万円
- ・6か月以上1年以下・・・60万円
- ・1年超2年以下・・・・・・・80万円
- ・2年超・・・・・・・・・・・・・100万円
- 《2人目~5人目》
- ○育児休業・・・・・・・・・・・80万円(定額)
- ○短時間勤務→利用期間に応じ、40万円、60万円又は80万円
- ・6か月以上1年以下・・・40万円
- ・1超2年以下・・・・・・・・・60万円
- ・2年超・・・・・・・・・・・・・・80万円
- 【対象となる労働者】
- 以下の(1)又は(2)の要件を満たしていること。
- 1)対象となる育児休業取得者
- 6か月以上の育児休業(労働者に産後休業をした期間があり、かつ、産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業を含め6か月以上)を取得し、職場復帰後6か月以上継続して雇用されていること。
- 2)対象となる短時間勤務適用者
- 対象となる短時間勤務制度は以下のいずれかに限ること。
- ア)1日の所定労働時間を短縮する制度
- 短時間勤務適用前に1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮していること。
- イ)週又は月の所定労働時間を短縮する制度
- 短時間勤務適用前の1週当たりの所定労働時間が35時間以上の者について、1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮していること。
- ウ)週又は月の所定労働日数を短縮する制度
- 短時間勤務適用前に1週当たりの所定労働日数が5日以上の者について、1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮していること。














