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新潟の起業・創業支援専門家

起業/創業支援HOME » 起業に役立つ融資申請/助成金

知って得する起業に役立つ融資(日本政策金融公庫の融資)

新規開業資金(新企業育成貸付)

新たに事業を始める方、始めてからおおむね5年以内の方への融資です。

  • 【対象】次のいずれかに該当される方
  • 1)現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
  •   ・現在お勤めの企業に継続して3年以上お勤めの方
  •   ・現在お勤めの企業と同じ業種に通算して3年以上お勤めの方
  • 2)大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
  • 3)技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
  • 4)雇用の創出を伴う事業を始める方
  • 5)1~4のいずれかを満たして事業を始めた方で事業開始後おおむね5年以内の方

新創業融資制度

新たに事業を始める方、事業を開始して間もない方が、無担保・無保証人で利用できる融資です。

  • 【対象】次の(1)~(3)のすべての要件に該当する方
  • 1)創業の要件
  •   ・新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方
  •   
  • 2)雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
  •   » 次のいずれかに該当する方
  •   ・雇用の創出を伴う事業を始める方
  •   ・技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
  •   ・現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
  •     ア)現在の企業に継続して3年以上お勤めの方
  •     イ)現在の企業と同じ業種に通算して3年以上お勤めの方
  •   ・大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
  •   ・既に事業を始めている場合は、事業開始時に上記4項目のいずれかに該当した方
  •   
  • 3)自己資金の要件
  •   ・事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業資金の3分の1以上の自己資金を確認できる方

女性・若者/シニア起業家資金

女性または、30歳未満か55歳以上の方で、新たに事業を始める方、始めてからおおむね5年以内の方への融資です。

再チャレンジ支援融資

廃業歴のある方(一定の条件を満たしている必要があります)で、新たに事業を始める方、始めてからおおむね5年以内の方への融資です。

これらの融資には他にも細かな条件がありますので、詳しくは当事務所までご相談ください。また、起業に役立つ融資にはこの他のものもありますので、詳しくは当事務所までご相談ください。

起業・雇用etcの助成金について無料相談

知って得する!起業に役立つ助成金

受給資格者創業支援助成金

起業時に使った資金が後から戻ってくる助成金!?

  • 【条件】
  •   1)雇用保険に5年以上加入してきた人が、
  •   2)退職し失業の手続きを取った後で創業し、
  •   3)創業後1年以内に従業員を1人以上雇用して、
  •   4)雇用保険の適用事業主となった場合に、
  •     ↓
  • 【助成額】  
  •   当該事業主に対して創業に要した費用の3分の1(最高200万円)が助成されます。
  •   
  • 【創業に要した費用とは】
  • 「創業に要した費用」には、創業から3ヶ月以内に支払った以下の費用等が含まれます。
  • 1)会社の設立費用
  •   ・コンサルタント等への相談費用
  •   ・創業者が自ら必要な資格や技術を取得するために要した費用
  •   ・法人の設立登記の手続きに要した費用(登録免許税・定款認証費用除く)
  •   ・各種許認可の手続きに要した費用
  •   ・事務所の改装、賃貸に要した費用 など
  • 2)従業員の資格取得・研修参加の費用
  •   ・資格取得費用、研修の参加費 など
  • 3)労働者の雇用管理に要した費用
  •   ・求人募集、採用の費用、就業規則の作成費用 など
  • 4)設備、機械、車両、備品の購入費
  •   ・パソコン、机の購入費 など
  • 5)家賃・仲介手数料・内装費
  • 6)所属団体への会費、各種保険料など定期的に支払いが発生する費用  
  •   運営上、所属することが必要な団体会費に限る
  •   
  • 【対象にならない費用】
  • 1)法人への出資金、資本金等
  • 2)人件費
  • 3)原材料や商品の仕入れ費用
  • 4)光熱水道費
  • 5)消耗品費
  • 6)税金(消費税除く)、印紙代等 など
  • 【ポイント】
  • 助成金を利用するには、法人等の設立の日の前日までに、「法人等設立事前届」に雇用保険受給資格証(表裏両面)の写しを添えてハローワークへ提出する必要があります。
  •   助成金受給には、他にも細かな条件があり、手続きも複雑であるため、詳しくは当事務所までご相談ください。

起業・雇用etcの助成金について無料相談

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久志田社会保険労務士事務所/OFFICE KUSHIDA

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